別表七の二付表二の書き方

別表七の二付表二

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結法人が法第81条の9第2項各号(連結欠損金の繰越し)に掲げる場合若しくは同条第5項第1号から第3号まで、第5号若しくは第6号に規定する場合に該当する場合又は法第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(第4号及び第9号において「欠損等連結法人」という。)である連結法人が同項に規定する政令で定める事由に該当する場合に、法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額(以下この記載要領において「連結欠損金個別帰属額」という。)に係る連結欠損金額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。
2 「(1)」から「(8)」まで、「(10)」から「(15)」まで及び「(17)」から「(21)」までの各欄の内書には、法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金個別帰属額を記載すること。
3 「連結親法人又は特定連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (1)」及び「特定連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (4)」の各欄は、法第81条の9第2項第1号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(同項の連結親法人又は同号に規定する特定連結子法人が法第81条の10第4項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。
4 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (2)」、「連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (5)」及び「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (8)」の各欄は、法第81条の9第2項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法人の法第81条の10第2項第1号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、欠損等連結法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する同条第3項に規定する内国法人の残余財産が確定する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び法第81条の9第2項の連結親法人又は連結子法人が法第81条の10第5項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。この場合において、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細を別表七(一)付表一から別表七(一)付表三までに所要の調整を加えたものに記載して添付すること。
5 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合に記載すること。この場合において、当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が二以上あるときは、「連結欠損金個別帰属額の加算額 (8)+(13) (14)」の欄中「(13)」とあるのは、「((13)を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
6 「離脱をした連結子法人の前期の連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(当該連結子法人の(7)) (15)」の欄は、法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人の連結欠損金個別帰属額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻し還付の特例の基礎となつた連結欠損金額の個別帰属額 (16)」の欄は、当該連結事業年度において法第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定の適用を受けた場合にその基礎となつた連結欠損金額に係る各連結法人の令第155条の21第2項第4号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額を記載すること。
8 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しないことによりないものとされる連結欠損金額 (17)」の欄は、法第81条の9第5項第3号に定める金額を記載すること。この場合において、当該金額に関する明細を別表七(一)付表一から別表七(一)付表四までに所要の調整を加えたものに記載して添付すること。
9 「欠損等連結法人の適用連結事業年度前の連結欠損金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額 (18)」の欄は、欠損等連結法人の令第155条の22第9項各号(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に定める金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額を記載すること。
10 「連結欠損金当期控除前の調整後の連結欠損金個別帰属額 ((3)若しくは(6)又は(20)) (21)」の欄は、最初の連結事業年度にあつては「又は(20)」を消し、その他の連結事業年度にあつては「(3)若しくは(6)又は」を消すこと。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結欠損金個別帰属額に関する明細書

法人税法施行規則別表七の二付表二

法人税法施行規則別表七の二付表二

記載要領

 この表は、連結法人が法第81条の9第5項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を計算する場合に記載すること。


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