別表七(一)付表三の書き方

別表七(一)付表三

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が令第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 令第113条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の事業年度(同条第1項第3号に規定する対象事業年度に限る。)に震災欠損事業年度がある場合には、「簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合(支配関係事業年度前の事業年度にあつては0、支配関係事業年度以後の事業年度にあつては(1)と((8)―(10))のうち少ない金額) (4)」の欄(当該震災欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たつては、当該震災欠損事業年度において生じた欠損金額のうち震災特例法第15条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
3 「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金発生額 (支配関係事業年度以後の事業年度のそれぞれの別表七(一)「当期分の青色欠損金」) (8)」の各欄の内書には、令第113条第1項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度ごとに別表七(一)付表二「13」の欄に記載された金額を合計した金額を記載すること。この場合において、「簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合 (支配関係事業年度前の事業年度にあつては0、支配関係事業年度以後の事業年度にあつては(1)と((8)―(10))のうち少ない金額) (4)」の欄の記載に当たつては、その内書きした金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
4 対象法人が法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する被合併法人等であり、かつ、令第113条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、当該被合併法人等の同項に規定する支配関係事業年度の前事業年度の確定申告書に添付された別表七(一)(当該支配関係事業年度開始の日の前日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表七の二付表一又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表七の二付表二のうち、当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付すること。







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