別表七(一)付表二の書き方
別表七(一)付表二
法人税等の申告をする際に必要な書類です。
最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。
法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。
平成29年4月1日以後終了事業年度
合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書
記載要領
1 この表は、法人が令第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合に記載すること。
2 「関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算の明細」の各欄は、関連法人(令第112条第7項に規定する関連法人をいう。以下この記載要領において同じ。)を被合併法人とする同項に規定する合併等前二年以内適格合併が法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を営むための合併として政令で定める適格合併に該当する場合には、当該関連法人(同条第2項の規定により当該関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額がある場合には、当該みなされた欠損金額に係る他の関連法人を含む。)については、記載しないこと。
3 「関連法人対象事業年度の欠損金発生額 (関連法人対象事業年度のそれぞれの別表七(一)「当期分の青色欠損金」) (6)」及び「関連法人対象事業年度の欠損金発生額(6) (15)」の各欄の内書には、法第57条第2項の規定により当該関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額がある場合に、令第112条第5項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度ごとに当該みなされた金額に係る他の関連法人の「(11)」の欄に記載された金額を合計した金額を記載すること。この場合において、「欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額 (((6)と(10)のうち少ない金額)又は(19)) (11)」及び「欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額 ((15)と(16)のうち少ない金額) (17)」の各欄の記載に当たつては、その内書きした金額をそれぞれ「(6)」及び「(15)」の金額から控除して計算すること。
4 「当該関連法人における損金算入額等 (7)」の欄は、令第112条第7項に規定する関連法人対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該関連法人において法第57条第1項の規定により令第112条第7項に規定する前9年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該関連法人の同条第2項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものの合計額を記載すること。
5 「譲渡等特定事由による損失の額の合計額 (8)」及び「譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額 (9)」の各欄は、当該関連法人が令第112条第7項に規定する支配関係発生日において有する資産(令第123条の8第3項第1号から第5号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)について生じた令第123条の8第4項に規定する譲渡等特定事由による損失の額の合計額及び当該資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を記載すること。この場合において、各欄に記載した金額の明細を別紙に記載して添付すること。
6 「関連法人の特定資産譲渡等損失相当額の特例計算」及び「関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細」の各欄は、法人が当該関連法人につき令第113条第8項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
平成20年4月1日以後終了事業年度分
共同事業を営むための適格合併等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書
記載要領
1 この表は、法人が令第113条第1項及び第4項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号)による改正前の法人税法施行令第113条第1項及び第4項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)附則第27条第1項又は第2項(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の23第6項及び第7項又は第39条の24第6項及び第7項(欠損金の繰越期間の特例)の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 対象法人が法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する被合併法人等であり、かつ、令第113条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、当該被合併法人等の同項に規定する特定資本関係事業年度の前事業年度の確定申告書に添付された別表七(一)(当該被合併法人等が当該前事業年度終了の時において連結法人である場合には、当該前事業年度に対応する連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表七の二付表二のうち当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付すること。
3 「(7)のうち特定資産譲渡等損失相当額 (8)」の欄は、令第112条第8項第1号(同条第10項において準用する場合を含む。)(特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定)に掲げる金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
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