別表九(一)の書き方
別表九(一)
法人税等の申告をする際に必要な書類です。
最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。
法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。
平成29年4月1日以後終了事業年度
保険会社の契約者配当の損金算入に関する明細書
記載要領
1 この表は、保険業法(平成7年法律第105号)に規定する保険会社が法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第60条の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「剰余金基準による益金算入額の計算」の各欄は、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条(契約者配当に関する経過規定)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
平成20年4月1日以後終了事業年度分
保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する明細書
記載要領
1 この表のIは、保険業法(平成7年法律第105号)に規定する保険会社が法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第60条の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「剰余金基準による益金算入額の計算」の各欄は、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条(契約者配当に関する経過規定)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のIIは、協同組合等が法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第60条の2の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
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