別表九(四)の書き方

別表九(四)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成20年4月1日以後終了事業年度分

組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表九(四)

法人税法施行規則別表九(四)

記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第2項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法施行令第39条の31第17項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に規定する特定組合員若しくは特定受益者に該当する場合若しくは同法第67条の13第1項(有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の組合員である場合又は連結法人が同法第68条の105の2第1項若しくは第2項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、同令第39条の125第13項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に規定する特定組合員若しくは特定受益者に該当する場合若しくは同法第68条の105の3第1項(連結法人の有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の組合員である場合に、同法第67条の12第3項第3号若しくは第67条の13第1項に規定する組合事業ごと又は信託(同法第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この記載要領において同じ。)ごとに記載すること。

2 「損金不算入額」の各欄は、法人が租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第67条の13第1項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の105の2第1項若しくは第68条の105の3第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。

3 「損金不算入額((4)−(5))又は(4)(マイナスの場合は0) (6)」の欄は、「調整出資等金額(38の○1+○2)+(45の○1)−(50の○1+○2) (5)」の欄が0に満たない場合又は租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第68条の105の2第1項に規定する組合事業若しくは信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合にあつては「((4)−(5))又は」を消し、その他の場合にあつては「又は(4)」を消すこと。

4 当該事業年度又は連結事業年度において組合員(租税特別措置法第67条の12第1項に規定する組合員又は同法第67条の13第1項に規定する組合員をいう。以下この記載要領において同じ。)たる地位又は受益者(同法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。以下この記載要領において同じ。)たる地位の承継(租税特別措置法施行規則第22条の18の2第5項各号(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に掲げるものを含む。以下この記載要領において同じ。)を受けた場合において、租税特別措置法施行令第39条の31第14項若しくは第39条の32第7項又は第39条の125第10項若しくは第39条の126第7項の規定により組合等損失超過合計額(同法第67条の12第3項第4号に規定する組合等損失超過合計額をいう。)若しくは組合損失超過合計額(同法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額をいう。)又は連結組合等損失超過合計額(同法第68条の105の2第3項に規定する連結組合等損失超過合計額をいう。)若しくは連結組合損失超過合計額(同法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。)とみなされる金額があるときは、当該金額を、当該承継を受けた日が最終組合損益計算期間等終了時(同令第39条の31第5項第1号又は第39条の125第3項第1号に規定する最終組合損益計算期間等終了時をいう。以下この号及び次号(2)において同じ。)若しくは最終組合計算期間(同令第39条の32第2項第1号又は第39条の126第2項第1号に規定する最終組合計算期間をいう。以下この号及び次号(2)において同じ。)終了の時以前である場合又は当該最終組合損益計算期間等終了時若しくは当該最終組合計算期間終了の時後である場合の区分に応じそれぞれ「みなし組合等損失超過合計額の当期加算額 (12)」の欄又は「みなし組合等損失超過合計額の翌期加算額 (16)」の欄(受益者たる地位の承継を受けた場合には、「みなし組合等損失超過合計額の当期加算額 (12)」の欄)に記載すること。

5 「金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額等 (35)」の「当期中に出資又は信託をした額」の各欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 組合員(租税特別措置法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等を締結しているものを除く。)又は受益者が金銭以外の資産の出資又は信託をした場合には、当該資産に係る租税特別措置法施行令第39条の31第5項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の32第2項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同令第39条の125第3項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の126第2項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額を記載すること。

 (2) 当該事業年度又は連結事業年度において組合員たる地位又は受益者たる地位の承継を受けた場合には、調整出資金等加算額(租税特別措置法施行令第39条の31第6項各号若しくは第39条の32第3項各号又は第39条の125第4項各号若しくは第39条の126第3項各号に定める金額をいう。次号において同じ。)を、当該承継を受けた日が最終組合損益計算期間等終了時若しくは最終組合計算期間終了の時以前である場合又は当該最終組合損益計算期間等終了時若しくは当該最終組合計算期間終了の時後である場合の区分に応じそれぞれ「最終損益計算期間終了の時までの額 ○2の欄又は「最終損益計算期間終了の時後の額 ○3」の欄(信託の受益者の場合には、「最終損益計算期間終了の時までの額 ○2の欄)に記載すること。

6 当該事業年度又は連結事業年度において組合員たる地位又は受益者たる地位の承継を受けた場合には、次に掲げる承継の区分に応じそれぞれ次に定める金額を「投資勘定差額 (46)」の「増 ○3」の欄に記載すること。

 (1) 適格合併又は適格分割型分割による承継 当該適格合併又は適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の租税特別措置法施行令第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併等前事業年度等又は同令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併等前連結事業年度等のこの表の「投資勘定差額 (46)」の「翌期繰越額 ○1―○2+○3 ○4」の欄の金額

 (2) 適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。(2)において同じ。)による承継 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の当該適格分社型分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)のこの表の「投資勘定差額 (46)」の「翌期繰越額 ○1―○2+○3  ○4」の欄の金額

 (3) (1)又は(2)による承継以外の承継 その対価の額から調整出資金等加算額を減算した金額

7 「金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額 (47)」の欄は、組合員(租税特別措置法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等を締結しているものを除く。)又は受益者が金銭以外の資産の分配を受けた場合には、租税特別措置法施行令第39条の31第5項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の32第2項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同令第39条の125第3項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の126第2項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額を記載すること。


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