別表二十(四)

法人税法施行規則別表二十(四)

平成20年4月1日以後終了事業年度分

寄附金の残余財産価額不算入、所得税額の控除、みなし配当金額の一部の控除及び防災建築街区造成組合が払い戻した土地等の残余財産価額不算入に関する明細書


法人税法施行規則別表二十(四)

法人税法施行規則別表二十(四)

記載要領

1 この表のIは、内国普通法人等が法第95条第1項ただし書(寄附金の残余財産価額への不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 この表のIIは、内国普通法人等が法第100条(解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

3 償還差益について課される所得税の額につき、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第120号)による改正前の租税特別措置法施行令第26条の12第1項(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)の規定によりその所得税額の控除を受ける場合において、当該償還差益が同項の規定により読み替えて適用される令第140条の2第1項第1号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する短期公債で財務省令で定めるもの以外の公債又は社債の償還差益である場合には、「公社債の利子等 (3)」の欄に、同号に規定する短期公債で財務省令で定めるものの償還差益である場合には、「その他 (6)」の欄に記載すること。

4 控除を受ける所得税額の計算の明細については、別表六(一)の「公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団投資信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」の例により、別紙に記載して添付すること。

5 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の「参考」の欄は、源泉徴収に係る所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける所得税額の計算に関し参考となるべき事項を記載すること。

6 この表のIIIは、内国普通法人等が法人税法の一部を改正する法律(昭和42年法律第21号)による改正前の法第101条(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

7 この表のIVは、防災建築街区造成組合が都市再開発法附則第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第65条の11(防災建築街区造成組合等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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