別表六の三の書き方
別表六の三
法人税等の申告をする際に必要な書類です。
最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。
法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。
平成29年4月1日以後終了事業年度
外国法人の外国税額の控除に関する明細書
記載要領
1 この表は、外国法人が法第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の国外源泉所得に係る所得の金額の計算」の各欄は、令第193条第1項(国外所得金額)に規定する国外源泉所得に係る所得の金額について記載すること。この場合において、当該各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。