別表六の二(一)
法人税法施行規則別表六の二(一)
平成29年4月1日以後終了事業年度
連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書
記載要領
平成20年4月1日以後終了事業年度分
連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書
記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)若しくは第68条の93の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「その他 (5)」の欄の内書には、所得税法第174条第3号から第8号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益に係る金額及び「剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配(みなし配当等を除く。) (3)」の欄で除かれるみなし配当等に係る金額並びに租税特別措置法第41条の9第2項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る金額を記載すること。
3 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収に係る所得税額を証明する書類の有無その他控除を受ける所得税額の計算に関し参考となる事項を記載すること。
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