別表六の二(九)

法人税法施行規則別表六の二(九)

平成29年4月1日以後終了事業年度

中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

記載要領



平成20年4月1日以後終了事業年度分

事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六の二(九)

法人税法施行規則別表六の二(九)

記載要領

1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の12第2項、第3項若しくは第5項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第2項若しくは第3項(事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「当期控除額等 (42)」及び「当期控除額等 (45)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の42第22項(繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、別表六(十五)の「供用廃止設備を事業の用に供しなくなつた事業年度又は連結事業年度後の繰越税額控除限度超過額の調整額 (31)」の金額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。


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