別表六(二十一)

法人税法施行規則別表六(二十一)

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の3第2項若しくは第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の3第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「翌期繰越額 (23)―(24) (25)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十三)「7」又は別表六(二十三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六(二十一)

法人税法施行規則別表六(二十一)

記載要領

 1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の11第2項若しくは第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第59条(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第2項、第3項若しくは第4項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

 2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (6)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

 3 「基準取得価額の合計額((8)の合計) (13)」の欄の外書には、租税特別措置法第42条の11第1項(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却)に規定する情報基盤強化設備等(以下この号及び第5号において「情報基盤強化設備等」という。)の「(7)」の金額の合計額を記載すること。この場合に、租税特別措置法施行令第27条の11第1項(適用対象投資額の規模)に規定する投資額特例法人以外の法人については、「(7)」の金額の合計額(平成20年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度については、同日から当該事業年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の「(7)」の金額の合計額)は、200億円を限度とすること。

 4 「(9)」から「(12)」まで、「(18)」から「(23)」まで及び「(31)」から「(33)」までの各欄は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(第7号において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の11第5項第1号(リース税額控除の適用対象となる賃借の範囲)に規定するリース契約が平成20年3月31日以前に締結されたものである場合に限り記載すること。

 5 「改定リース費用の総額の合計額((12)の合計) (18)」の欄の外書には、情報基盤強化設備等の「(11)」の金額の合計額を記載すること。

 6 「当期控除額等 (29)」、「当期控除額等 (32)」及び「当期控除額等 (35)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。

 7 「当期控除額等 (32)」及び「当期控除額等 (35)」の各欄の外書には、平成19年旧措置法施行令第27条の11第12項(繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合(前号に規定する場合を除く。)に、別表六(二十二)の「供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなつた事業年度又は連結事業年度後の繰越税額控除限度超過額の調整額 (31)」の金額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。


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