別表六(二十三)付表

別表六(二十三)付表

平成29年4月1日以後終了事業年度

雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の4第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合において、同法第42条の12第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「過年度雇用者給与等支給増加重複基準額の計算」の各欄は、租税特別措置法第42条の12の4第1項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この記載要領において「適用年度」という。)において同法第42条の12第3項の規定の適用を受けない場合にあつては記載を要せず、適用年度開始の日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合にあつては当該連結事業年度に係る部分には別表六の二(十六)付表の「過年度雇用者給与等支給増加重複基準額の計算」の各欄に従つて計算した数を記載すること。
3 適用年度開始の日前に開始した事業年度(同日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この記載要領において「調整年度」という。)の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該調整年度に係る「雇用者給与等支給額 (調整年度の別表六(十九)「1」) (9)」の欄には、当該調整年度の別表六(十九)「1」の金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該調整年度の月数で除して計算した金額を記載すること。
4 調整年度のうちに租税特別措置法第42条の12の4第1項の規定(当該調整年度が連結事業年度に該当する場合には、同法第68条の15の5第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定)の適用を受けなかつた調整年度がある場合において、租税特別措置法施行令第27条の12の4第3項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けるときは、当該調整年度に係る「雇用者給与等支給額 (調整年度の別表六(十九)「1」) (9)」の欄には、適用年度の別表六(十九)「5」の金額を記載すること。
5 「移転型計画に係る特定業務施設のみで計算した地方事業所基準雇用者数 (13)」の欄には、別表六(十六)の「適用年度」の各欄に記載した数のうち租税特別措置法第42条の12第2項又は第68条の15の2第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた調整年度に係る同法第42条の12第5項第6号に規定する特定業務施設に係る部分の数を記載すること。





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