別表六(二十九)

法人税法施行規則別表六(二十九)

平成29年4月1日以後終了事業年度

リース資産の使用状況等に関する明細書

記載要領

 この表は、次に掲げる場合に該当する場合に記載すること。なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
 (1) 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この記載要領において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成15年旧措置法」という。)第42条の11第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第21条第2項(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成18年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の15第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の6第17項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の11第3項、平成18年旧措置法第68条の11第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の6第3項、平成18年旧措置法第42条の6第3項又は平成15年旧措置法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の41第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (2) 平成19年旧措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成17年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成16年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成15年旧措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは第42条の8第3項(事業化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成17年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成16年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の11第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは第68条の12第3項(事業化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の7第19項(事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の12第3項、平成17年旧措置法第68条の12第3項、平成16年旧措置法第68条の12第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の11第3項若しくは第68条の12第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の7第3項、平成17年旧措置法第42条の7第3項、平成16年旧措置法第42条の7第3項又は平成15年旧措置法第42条の7第3項若しくは第42条の8第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の42第23項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (3) 平成19年旧措置法第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは平成17年旧措置法第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成17年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の10第11項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の14第3項若しくは平成17年旧措置法第68条の14第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の10第3項又は平成17年旧措置法第42条の10第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の44第15項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (4) 平成19年旧措置法第42条の11第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の15第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の11第14項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の45第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (5) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第3項(電子機器利用設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の6第13項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
 (6) 平成18年改正法附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力単体措置法」という。)第42条の11第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力連結措置法」という。)第68条の15第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号。以下この記載要領において「平成18年改正令」という。)附則第27条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の11第21項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成18年旧効力連結措置法第68条の15第7項の規定の適用を受けた連結法人(平成18年旧効力単体措置法第42条の11第7項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成18年改正令附則第40条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の45第25項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合


平成20年4月1日以後終了事業年度分

リース資産の使用状況等に関する明細書


法人税法施行規則別表六(二十九)

法人税法施行規則別表六(二十九)

記載要領

 この表は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この記載要領において「平成18年改正法」という。)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力単体措置法」という。)第42条の11第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力連結措置法」という。)第68条の15第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号。以下この記載要領において「平成18年改正令」という。)附則第27条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の11第21項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成18年旧効力連結措置法第68条の15第7項の規定の適用を受けた連結法人(平成18年旧効力単体措置法第42条の11第7項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成18年改正令附則第40条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の45第25項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。


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