別表六(二十五)

法人税法施行規則別表六(二十五)

平成29年4月1日以後終了事業年度

復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

記載要領

1 この表は、法人が震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあつた日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 法人が震災特例法第17条の2第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する認定地方公共団体の名称及び同項の表の各号のいずれかの区域の名称を記載すること。
 (2) 法人が震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあつた日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあつては、当該変更について提出のあつた日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全てが解除された日を記載すること。
 (3) 法人が震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する避難等指示が解除された日及び福島復興再生特別措置法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日を記載すること。
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
4 「(10)のうち10%又は6%適用資産の取得価額の合計額 (11)」の欄は、「差引改定取得価額 (8)―(9) (10)」の金額のうち平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした震災特例法第17条の2第1項の表の第1号の第5欄に掲げる減価償却資産(同条第4項第1号イ又はハに掲げるものを除く。)に係る金額の合計額を記載すること。
5 「翌期繰越額 (29)―(30) (31)」の各欄の外書には、震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十三)「7」又は別表六(二十三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六(二十五)

法人税法施行規則別表六(二十五)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12第2項(中小企業者等の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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