別表六(二)付表二

別表六(二)付表二

平成29年4月1日以後終了事業年度

国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書

06_02-fu2-1.jpg

記載要領

1 この表のIは、内国法人が令第141条の4第1項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が令第155条の27の3第3項(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)(令第141条の4の規定により国外事業所等帰属所得(法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得をいう。第6号において同じ。)に係る所得の金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(5)のうち本店配賦経費に含まれる負債の利子の額 (7)」の欄は、令第141条の4第2項第3号に掲げる金額を記載すること。
3 「国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均残高 (11)」の欄は、令第141条の4第1項に規定する資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均残高 (12)」の欄は、令第141条の4第1項に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「国外事業所等に帰せられる有利子負債の帳簿価額の平均残高 (14)」の欄は、令第141条の4第8項第2号に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 この表のIIは、内国法人が令第141条の5第1項(銀行等の資本に係る負債の利子)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が令第155条の27の3第3項(令第141条の5の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。





関連コンテンツ






powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional