別表六(十一)

法人税法施行規則別表六(十一)

平成29年4月1日以後終了事業年度

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の9第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額 ((8)―(9)) (10)」の欄は、租税特別措置法第42条の9第1項の表の各号の第3欄に掲げる減価償却資産で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、「差引改定取得価額 20億円×((8)―(9))÷{((8)―(9))の合計額} (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
4 「翌期繰越額 (25)―(26) (27)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十三)「7」又は別表六(二十三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六(十一)

法人税法施行規則別表六(十一)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の6第2項若しくは第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第2項、第3項若しくは第4項(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

3 「差引改定取得価額 ((7)―(8))又は(((7)―(8))×75÷100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)に掲げる減価償却資産にあつては「((7)―(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあつては「(((7)―(8))×75÷100)」を適用して計算した金額を記載すること。

4 「(10)」から「(13)」まで、「(19)」から「(24)」まで及び「(32)」から「(34)」までの各欄は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(第6号において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の6第8項第1号(リース税額控除の適用対象となる賃借の範囲)に規定するリース契約が平成20年3月31日以前に締結されたものである場合に限り記載すること。

5 「当期控除額等 (30)」、「当期控除額等 (33)」及び「当期控除額等 (36)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の6第8項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。

6 「当期控除額等 (33)」及び「当期控除額等 (36)」の各欄の外書には、平成19年旧措置法施行令第27条の6第15項(繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合(前号に規定する場合を除く。)に、別表六(十二)の「供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなつた事業年度又は連結事業年度後の繰越税額控除限度超過額の調整額 (31)」の金額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。


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