別表六(十三)

法人税法施行規則別表六(十三)

平成29年4月1日以後終了事業年度

沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

300 x 200

記載要領



平成20年4月1日以後終了事業年度分

リース資産の使用状況等に関する明細書


法人税法施行規則別表六(十三)

法人税法施行規則別表六(十三)

記載要領

 この表は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成15年旧措置法」という。)第42条の11第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第21条第2項(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成18年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の15第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の6第17項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の11第3項、平成18年旧措置法第68条の11第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の6第3項、平成18年旧措置法第42条の6第3項又は平成15年旧措置法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成19年旧措置法施行令第39条の41第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。


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