別表六(十四)

法人税法施行規則別表六(十四)

平成29年4月1日以後終了事業年度

沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

300 x 200

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額 (7)―(8) (9)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六(十四)

法人税法施行規則別表六(十四)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の7第2項、第3項若しくは第5項(事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成20年旧措置法」という。)第42条の7第2項若しくは第3項(事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 平成20年旧措置法第42条の7第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合は、「(1)」欄の上段に「(旧法)」と記載すること。

3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

4 「差引改定取得価額((7)―(8))又は(((7)―(8))×35÷100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の7第1項第4号に規定する大規模法人が同号に定める資産の取得又は製作をした場合にあつては「(((7)―(8))×35÷100)」を適用して計算した金額を、その他の場合にあつては「((7)―(8))」を適用して計算した金額を記載すること。

5 「当期控除額等 (28)」、「当期控除額等 (31)」及び「当期控除額等 (34)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の7第12項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。

6 「当期控除額等 (31)」及び「当期控除額等 (34)」の各欄の外書には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の7第17項(繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合(前号に規定する場合を除く。)に、別表六(十五)の「供用廃止設備を事業の用に供しなくなつた事業年度又は連結事業年度後の繰越税額控除限度超過額の調整額 (31)」の金額を記載すること。この場合、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。


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