別表六(四)

法人税法施行規則別表六(四)

平成29年4月1日以後終了事業年度

控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)、第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)若しくは第144条の2第1項から第3項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した外国法人税(法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号及び次号において同じ。)の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。ただし、平成21年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において納付することとなる第142条の2第5項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)(令第195条第4項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)において準用する場合を含む。)に定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額又は令第142条の2第7項各号若しくは第8項各号、第155条の27第5項各号若しくは第6項各号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)若しくは第195条第5項各号に掲げる外国法人税の額については、記載しないこと。
2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(((7)又は(13))×35%と(19)のうち少ない金額) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「(12)」から「(18)」までの各欄の記載がない場合には「又は(13)」を消し、当該各欄の記載がある場合には「(7)又は」を消すこと。
 (2) 控除対象外国法人税の額(法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。(2)において同じ。)又は個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。(2)において同じ。)が増額又は減額された場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
  イ 平成元年4月1日前に開始した事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額が同日以後に開始する事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合 「((7)又は(13))×35%と」及び「うち少ない」を消すこと。
  ロ 平成24年4月1日前に開始した事業年度(平成元年4月1日以後に開始した事業年度に限る。)又は連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。ロにおいて同じ。)が平成24年4月1日前に開始した連結事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が、同日以後に開始する事業年度又は連結親法人事業年度が同日以後に開始する連結事業年度において増額又は減額された場合 「35%」とあるのは「50%」として記載すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書


法人税法施行規則別表六(四)

法人税法施行規則別表六(四)

記載要領

1 この表は、内国法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(連結法人が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した外国法人税の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。

2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (((7)又は(13))×50%と(19)のうち少ない金額) (20)」の欄は、「12」から「18」までの各欄の記載がない場合については「又は(13)」を消し、当該各欄の記載がある場合にあつては「(7)又は」を消すこと。

3 平成元年4月1日前に開始した事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了した連結事業年度において増額又は減額した場合の計算にあつては、「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (((7)又は(13))×50%と(19)のうち少ない金額) (20)」とあるのは、「控除対象外国法人税額 ((19)の金額) (20)」として記載すること。


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