別表十七の三(二)付表の書き方

別表十七の三(二)付表

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

恒久的施設帰属資本相当額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、外国法人が法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)及び第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「総資産の帳簿価額の平均残高 (1)」又は「総資産の帳簿価額の平均残高 (6)」の各欄は、令第188条第2項第1号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「総負債の帳簿価額の平均残高 (2)」又は「総負債の帳簿価額の平均残高 (7)」の各欄は、令第188条第2項第1号イ(2)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (3)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (4)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (13)」、「連結総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (14)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (21)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (40)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (41)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (44)」、「連結総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (45)」又は「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (47)」の各欄に記載した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均残高 (11)」又は「連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均残高 (16)」の各欄は、令第188条第4項第1号イに規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 「連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均残高 (12)」又は「連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均残高 (17)」の各欄は、令第188条第4項第1号ロに規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「規制上の自己資本の額 (39)」の欄は、令第188条第2項第1号ロに規定する規制上の自己資本の額を記載すること。
8 「規制上の連結自己資本の額 (43)」の欄は、令第188条第4項第2号に規定する規制上の連結自己資本の額を記載すること。







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