別表十七の二(二)付表一
法人税等の申告をする際に必要な書類です。
最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。
法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。
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* 平成29年4月1日以後終了事業年度 [#c41a05fa]
** 各連結法人の関連者支払利子等の額の計算に関する明細書 [#z4c3d124]
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*** 記載要領 [#jd492c2f]
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の計算」の各欄は、各連結法人の関連者等(租税特別措置法第68条の89の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第4号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第4号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、各連結法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (7)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の113の2第4項各号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
5 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の113の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。
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