別表十七(一)付表の書き方

別表十七(一)付表

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書

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記載要領

1 この表のIは、内国法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(第4号及び第6号において「平成26年旧措置法」という。)第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特殊の関係の区分 (3)」の欄は、法人又は連結法人と国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。次号において同じ。)との関係が租税特別措置法施行令第39条の13第12項各号又は第39条の113第12項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載するものとし、これらの関係が同令第39条の13第12項第1号若しくは第2号又は第39条の113第12項第1号若しくは第2号の関係に該当する場合には、その判定に用いられた直接又は間接に保有される株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する株式等をいう。)の当該法人又は当該連結法人の発行済株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)のうちに占める割合を同欄のかつこの中に記載すること。
3 「直接及び間接保有の株式等の割合 (4)」の欄は、国外支配株主等が有する当該法人又は当該連結法人に係る租税特別措置法施行令第39条の13第21項又は第39条の113第19項(直接及び間接保有の株式等の意義)に規定する直接及び間接保有の株式等の当該法人の発行済株式等のうちに占める割合を記載すること。
4 この表のIIは、内国法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「国外支配株主等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国外の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国内の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」及び「その他の者に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」の各欄の記載に当たつては、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、その平均負債残高(租税特別措置法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。次号において同じ。)、平均資産残高(租税特別措置法施行令第39条の13第5項又は第39条の113第5項に規定する平均資産残高をいう。次号において同じ。)、負債の利子等(同法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。次号において同じ。)の額及び保証料等の額(同令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。次号において同じ。)を記載すること。
6 外国法人が平成26年旧措置法第66条の5第10項において準用する同条第1項から第9項までの規定の適用を受ける場合には、同条第5項第8号に規定する特定債券現先取引等に係る平均負債残高、平均資産残高、負債の利子等の額及び保証料等の額は、それぞれ当該外国法人が国内において行う事業に係るものを記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書

法人税法施行規則別表十七(一)付表

法人税法施行規則別表十七(一)付表

記載要領

1 この表のIは、法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「特殊の関係の区分 (3)」の欄には、法人と国外支配株主等との関係が租税特別措置法施行令第39条の13第11項各号又は第39条の113第11項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載するものとし、これらの関係が同令第39条の13第11項第1号若しくは第2号又は第39条の113第11項第1号若しくは第2号の関係に該当する場合には、その判定に用いられた直接又は間接に保有される株式等の当該法人の発行済株式等のうちに占める割合を同欄のかつこの中に記載すること。

3 「直接及び間接保有の株式等の割合 (4)」の欄には、国外支配株主等が有する当該法人に係る租税特別措置法施行令第39条の13第20項又は第39条の113第18項(直接及び間接保有の株式等の意義)に規定する直接及び間接保有の株式等の当該法人の発行済株式等のうちに占める割合を記載すること。

4 この表のIIは、法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

5 国外支配株主等に対する負債、国外の資金供与者等に対する負債、国内の資金供与者等に対する負債及びその他の者に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るものについて、その対象となる債券の種類・名称ごとに、その平均負債残高、平均資産残高、負債の利子等の額及び保証料等の額を記載すること。

6 租税特別措置法第66条の5第2項の規定の適用を受ける法人が外国法人である場合には、特定債券現先取引等に係る平均負債残高、平均資産残高、負債の利子等の額及び保証料等の額は、それぞれ当該外国法人の国内事業に係るものを記載すること。


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