別表十七(三の五)の書き方

別表十七(三の五)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書

17_03_05-1.jpg

記載要領

1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第8項から第10項まで若しくは同条第13項において準用する同条第6項(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号又は第39条の119第7項各号(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)に掲げる剰余金の配当等の額については、記載しないこと。
3 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (10)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合又は同令第39条の119第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合を記載すること
4 「(11)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度等又は前二年以内の各連結事業年度等の(14)の金額) (12)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する前二年以内の各事業年度等又は同法第68条の92第11項第1号に規定する前二年以内の各連結事業年度等に係る「(別表十七(三の四)「19の計」+「21の計」)のうち(13)に対応する部分の金額 (14)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
5 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「間接配当等又は個別間接配当等 (11)―(12) (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第8号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度(租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する配当事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)又は配当連結事業年度(同法第68条の92第11項第1号に規定する配当連結事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)に係る「(15)」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第8号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号及び第8号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。第8号において同じ。)の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(15)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
6 「間接保有割合 (17)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第10項若しくは第11項又は第39条の119第9項若しくは第10項に規定する割合を記載すること。
7 「(18)のうち適用済金額 (前二年以内の各事業年度又は前二年以内の各連結事業年度の(21)の金額) (19)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第2号ロに規定する前二年以内の各事業年度又は同法第68条の92第11項第2号ロに規定する前二年以内の各連結事業年度に係る「(別表十七(三の四)「19の計」+「21の計」)のうち(20)に対応する部分の金額 (21)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
8 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「(18)―(19) (20)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併等が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は被現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は同令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第12項において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)若しくは同条第11項において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。







powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional