別表十七(三の四)の書き方

別表十七(三の四)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(内国法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(連結法人に係る特定外国子会社等から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発行済株式等の保有割合 (7)」の欄は、内国法人が外国法人(特定課税対象金額(租税特別措置法第66条の8第4項に規定する特定課税対象金額をいう。第4号において同じ。)又は間接特定課税対象金額(同条第11項に規定する間接特定課税対象金額をいう。第7号において同じ。)がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。)から受ける剰余金の配当等(同法第66条の6第1項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この記載要領において同じ。)の額の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における当該内国法人の当該外国法人に対する同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国法人(特定個別課税対象金額(同法第68条の92第4項に規定する特定個別課税対象金額をいう。第4号において同じ。)又は間接特定個別課税対象金額(同条第11項に規定する間接特定個別課税対象金額をいう。第7号において同じ。)がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。次号において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国法人に対する保有割合を記載すること。
3 「発行済株式等の連結保有割合 (8)」の欄は、各連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国法人に対する保有割合の合計を記載すること。
4 「(13)」から「(17)」までの各欄は、特定課税対象金額又は特定個別課税対象金額を有しない場合には、記載しないこと。
5 「((9)又は(11))と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額(法第23条の2第2項第1号(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に掲げる剰余金の配当等の額をいう。以下第10号までにおいて同じ。)を除く。)について租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「又は(11)」を消すこと。
 (2) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第8項から第10項までの規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第8項から第10項までの規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(9)―(19)」として記載すること。
 (3) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合((4)又は次号に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合((4)又は同号に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「(9)又は」を消すこと。
 (4) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第3項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第10項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第3項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第10項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(11)―(19)」として記載すること。
6 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第2項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第9項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第2項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第9項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(12)と(15)のうち少ない金額 (16)」とあるのは、「((12)―(21))と(15)のうち少ない金額 (16)」として記載すること。
7 「(18)」から「(22)」までの各欄は、間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額を有しない場合には、記載しないこと。
8 「((9)又は(11))と(18)のうち少ない金額 (19)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「又は(11)」を消すこと。
 (2) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(9)―(14)」として記載すること。
 (3) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第9項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合((4)又は次号に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第9項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合((4)又は同号に規定する場合に該当する場合を除く。)にあつては、「(9)又は」を消すこと。
 (4) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第10項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第3項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第10項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第3項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(11)―(14)」として記載すること。
9 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第9項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第9項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあつては、「(12)と(20)のうち少ない金額 (21)」とあるのは、「((12)―(16))と(20)のうち少ない金額 (21)」として記載すること。
10 「損金算入配当以外の外国子会社配当に係る益金不算入額 (23)」の欄は、法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)のうち、租税特別措置法第66条の8第2項若しくは第9項又は第68条の92第2項若しくは第9項の規定により益金の額に算入されない金額を記載すること。
11 「上記以外の配当に係る益金不算入額 (14)+(19) (27)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第1項若しくは第8項又は第68条の92第1項若しくは第8項の規定により益金の額に算入されない金額の合計額を記載すること。
12 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (29)」の欄は、「(2)」の事業年度終了の時における租税特別措置法施行令第39条の19第2項又は第39条の119第2項(特定課税対象金額等の計算)に規定する割合を記載すること。
13 「当期発生額 (別表十七(三)「33」又は別表十七(三の二)「17」)×(29) (30)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は別表十七(三の二)「17」」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合((2)に該当する場合を除く。)にあつては「別表十七(三)「33」又は」を消すこと。
 (2) 租税特別措置法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合において、別表十七(三の二)「20」の欄の金額が同表「21」の欄の金額を上回るときは、「当期発生額 (別表十七(三)「33」又は別表十七(三の二)「17」)×(29) (30)」とあるのは、「当期発生額 (別表十七(三の二)「22」×(1÷別表十七(三の二)「19」)×(29) (30)」として記載すること。
14 「前期繰越額又は当期発生額 (31)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格組織再編成(租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(三の四)付表一「6」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(三の四)付表二「4」の欄の金額を記載すること。
 (3) 平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第3項に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の92第3項に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
15 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。







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