別表十七(三)の書き方

別表十七(三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書

17_03-1.jpg

記載要領

1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第1項若しくは第3項から第5項まで(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第1項、第3項若しくは第4項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 内国法人が卸売業を主たる事業とする租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が卸売業を主たる事業とする同令第39条の117第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「(11)」及び「(12)」の欄は、記載を要しない。
 (2) 「非関連者取引割合(12)÷(11) (13)」の欄は、別表十七(三)付表二「43」の欄の割合を記載すること。
3 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額 (18)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)に係る租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額又は同令第39条の115第1項第1号(本邦法令による所得の金額の計算)若しくは同条第2項本文(外国法令による所得の金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「子会社から受ける配当等の額 (24)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第4号又は第39条の115第1項第4号(子会社から受ける配当等の額の控除)に規定する配当等の額を記載すること。
5 「控除対象配当等の額 (25)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第3項又は第39条の115第3項(他の特定外国子会社等から受ける配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

国外関連者に関する明細書

法人税法施行規則別表十七(三)

法人税法施行規則別表十七(三)

記載要領

1 この表は、法人又は連結法人が国外関連者(租税特別措置法第66条の4第6項又は第68条の88第5項(国外関連取引とみなされる取引)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定に規定する非関連者を含む。以下同じ。)との間で取引を行つた場合において、同法第66条の4第15項(国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるとき又は連結法人が同法第68条の88第14項若しくは第15項(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときに記載すること。

2 「特殊の関係の区分」の欄には、法人と国外関連者の関係が租税特別措置法施行令第39条の12第1項各号又は第39条の112第1項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載すること。また、租税特別措置法第66条の4第6項又は第68条の88第5項の規定の適用がある場合には、これらの規定を記載すること。

3 「株式等の保有割合」の欄の「保有」の欄には、法人が直接又は間接に保有する国外関連者の株式等の保有割合(租税特別措置法施行令第39条の12第2項又は第39条の112第2項(直接又は間接保有の株式等の保有割合の計算)に規定する合計した割合をいう。以下同じ。)を記載し、「被保有」の欄には、国外関連者が直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合又は当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接若しくは間接に保有されている場合における当該同一の者の直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合を記載し、「同一の者による国外関連者の株式等の保有」の欄には、当該法人及び国外関連者が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等を直接又は間接に保有されている場合における当該同一の者の直接又は間接に保有する当該国外関連者の株式等の保有割合を記載すること。

4 「直近事業年度の営業収益等」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額をそれぞれ記載すること。

5 「国外関連者との取引状況等」の各欄は、取引の種類を記載するものとし、当該取引の種類別の各欄の記載に当たつては、次によること。

(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度において、当該法人が国外関連者から支払を受ける対価の額の取引の種類別の総額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額の取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は百万円とし、百万円未満の端数は四捨五入すること。

(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4第2項又は第68条の88第2項(独立企業間価格の算定)に規定する算定の方法のうち、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額に係る同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格につき当該法人が選定した算定の方法(一の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。

6 「事前確認の有無」の欄には、「国外関連者との取引状況等」の欄に記載した取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該法人に係る国外関連者の本店若しくは主たる事務所の所在する国の権限ある当局による確認の有無を記載すること。


関連コンテンツ






powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional