別表十七(二の二)の書き方

別表十七(二の二)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「所得金額仮計 (別表四「22の○1」) (4)」の欄は、法第23条(受取配当金の益金不算入)及び第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)並びに租税特別措置法第66条の5第1項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(第9号において「平成26年旧措置法」という。)第66条の5第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の別表四の「22の○1」の金額を記載すること。
3 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (6)」の欄は、法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)の適用を受ける場合において、法第33条第2項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
4 「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額 (7)」の欄は、令第112条第20項(被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
5 「減価償却資産に係る償却費の額 (9)」及び「貸倒れによる損失の額 (10)」の欄は、法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
6 「特定子法人の課税対象金額等 (13)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
 (1) 特定外国子会社等(租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第18項第2号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該法人が当該特定外国子会社等に対して支払つた関連者支払利子等の額(同法第66条の5の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る同法第66条の6第1項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
 (2) 特定外国法人(租税特別措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該法人が当該特定外国法人に対して支払つた関連者支払利子等の額がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る同項に規定する課税対象金額又は同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
7 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (16)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
8 「損金不算入額 (((21)―(24))又は(22)) (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((21)―(24))又は」を消すこと。
9 外国法人が平成28年4月1日前に開始する事業年度において平成26年旧措置法第66条の5の2の規定の適用を受ける場合には、「別表十七の三(二)「12」 (26)」から「損金不算入額 ((27)又は(28)) (30)」までの各欄は、記載しないこと。
10 外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において租税特別措置法第66条の5の2の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
 (1) 「別表十七(一)「28」、「29」、「30」又は「31」 (20)」から「損金不算入額 (((21)―(24))又は(22)) (25)」までの各欄は、記載しないこと。
 (2) 「損金不算入額 ((27)又は(28)) (30)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第10項の規定の適用を受ける場合には、「(27)又は」を消すこと。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税額及び課税済留保金額の損金算入額等の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十七(二の二)

法人税法施行規則別表十七(二の二)

記載要領

1 この表のIは、内国法人が租税特別措置法第66条の7第1項(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国法人税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の91第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象留保金額に係る外国法人税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「他の特定外国子会社等から受けた控除対象配当等の額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第3項(他の特定外国子会社等から受けた控除対象配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額又は同令第39条の115第3項(他の特定外国子会社等から受けた控除対象配当等の額の控除)に規定する控除対象配当等の額を記載すること。

3 平成元年4月1日前に開始した事業年度において租税特別措置法第66条の7第1項の規定の適用を受ける課税対象留保金額に係る控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額され又は減額された場合にあつては、「(10)と(11)のうち少ない金額 (12)」とあるのは「(11)の金額 (12)」と、「(12)<(13)の場合 (13)−(12) (15)」とあるのは「(12)<(13)の場合 (13)×((7)−(6))÷7 (15)」として記載すること。

4 この表のIIは、内国法人が租税特別措置法第66条の8第1項(特定外国子会社等に係る課税済留保金額の損金算入)又は連結法人が同法第68条の92第1項(連結法人に係る特定外国子会社等に係る個別課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

5 「基準事業年度 (18)」の欄は、「21」から「23」までの剰余金の配当等の支払に係る基準日の属する特定外国子会社等の事業年度を記載すること。

6 「適用事業年度又は適用連結事業年度 (19)」の欄は、「18」の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する内国法人の事業年度(以下この記載要領において「適用事業年度」という。)又は連結法人の連結事業年度(以下この記載要領において「適用連結事業年度」という。)を記載すること。

7 「請求権勘案保有株式等の保有割合(%) (20)」の欄は、「18」の事業年度終了の時における租税特別措置法施行令第39条の19第2項第1号又は第39条の119第2項第1号(課税済配当等の額の計算)に規定する割合を記載すること。

8 「適用事業年度又は適用連結事業年度の期間内に支払つた配当等の額の合計額 (21)」の欄は、特定外国子会社等が適用事業年度又は適用連結事業年度の期間内に支払つた剰余金の配当等の額(その支払に係る基準日が「18」の事業年度の期間内にあるものに限る。)の合計額を記載すること。

9 「適用事業年度又は適用連結事業年度終了の日後に支払つた配当等の額の合計額 (22)」の欄は、特定外国子会社等が適用事業年度又は適用連結事業年度終了の日後に支払つた剰余金の配当等の額(その支払に係る基準日が「18」の事業年度の期間内にあるものに限る。)の合計額を記載すること。

10 「適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前に支払つた配当等の額の合計額 (23)」の欄は、特定外国子会社等が適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前に支払つた剰余金の配当等の額(その支払に係る基準日が「18」の事業年度の期間内にあるものに限る。)の合計額を記載すること。なお、当該合計額は、次のいずれかに該当する事業年度又は連結事業年度において記載すること。

 (1) 内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度が「21」又は「22」に記載すべき金額がある事業年度又は連結事業年度であること。

 (2) 内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度が「18」の事業年度終了の日から6月を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度であること。

11 「(24)のうち基準事業年度に係る適用対象留保金額の計算上控除される配当等の額 (25)」の欄は、特定外国子会社等の「18」の事業年度に係る別表十七(二)の「31」―32」+「33」の金額と同表の「34」の金額のうち少ない金額を記載すること。ただし、租税特別措置法第66条の6第3項又は第68条の90第3項(特定外国子会社等の事業従事者の人件費の控除)の規定の適用がある場合には、同表の「31」―32」+「33」―11」の金額と同表の「34」の金額のうち少ない金額を記載すること。

12 「(27)のうち基準事業年度に係る課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の計算上控除される金額 (28)」の欄は、特定外国子会社等の「18」の事業年度に係る別表十七(二)の「37」の金額を記載すること。

13 「(27)のうち既に損金算入された金額 (29)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において「27」の金額につき租税特別措置法第66条の8第1項又は第68条の92第1項の規定により損金の額に算入した金額がある場合に、その損金の額に算入した事業年度又は連結事業年度の「30」の金額と「35」の金額のうち少ない金額を記載すること。

14 「みなし配当等に係る課税済配当等の額 (31)」の欄には、租税特別措置法施行令第39条の19第2項第2号又は第39条の119第2項第2号に定める金額(その金額のうち別表十七(二)の「38」の欄に記載された金額がある場合には、その記載された金額を控除した後の金額)を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

15 この表のIIIは、内国法人が租税特別措置法第66条の8第1項若しくは租税特別措置法施行令第39条の18第12項(減額されたものとみなされる外国法人税の額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第1項若しくは同令第39条の118第12項(減額されたものとみなされる外国法人税の額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

16 「課税済留保金額又は個別課税済留保金額 (36)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格組織再編成を行つた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(二の二)付表一「10」の欄の金額を記載すること。

 (2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行つた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(二の二)付表二「6」の欄の金額を記載すること。

17 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (37)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 当該法人を合併法人等とする適格組織再編成を行つた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(二の二)付表一「11」の欄の金額を記載すること。

 (2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等を行つた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表十七(二の二)付表二「7」の欄の金額を記載すること。

18 内国法人が租税特別措置法第66条の9の7第1項(特定外国法人の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)若しくは第66条の9の8第1項(特定外国法人に係る課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の7第1項(特定外国法人の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の8第1項(特定外国法人に係る個別課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。


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