別表十七(二の二)付表一の書き方

別表十七(二の二)付表一

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第5項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額の計算」の各欄は、法人の関連者等(租税特別措置法第66条の5の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第5号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第5号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入制度に係る損金算入額のうち、関連者等に対する支払利子に相当するもの (7)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第9項第1号ロに掲げる金額を記載すること。
5 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (9)」の欄は、法人の租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の13の2第4項各号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
6 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の13の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十七(二の二)付表一

法人税法施行規則別表十七(二の二)付表一

記載要領

1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第3項(課税済留保金額等とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第3項(個別課税済留保金額等とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「被合併法人等の課税済留保金額又は個別課税済留保金額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 当該法人を合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「40」の欄の金額を記載すること。

 (2) 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割を行つた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「40」の欄の金額を記載すること。

 (3) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行つた場合には、当該適格分社型分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次号において同じ。)の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「40」の欄の金額を記載すること。

3 「被合併法人等の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 当該法人を合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「41」の欄の金額を記載すること。

 (2) 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割を行つた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「41」の欄の金額を記載すること。

 (3) 当該法人を分割承継法人等とする適格分社型分割等を行つた場合には、当該適格分社型分割等に係る分割法人等の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(二の二)「41」の欄の金額を記載すること。

4 「適格分割等を行つた場合の特定外国子会社等に係る請求権勘案保有株式等の移転割合 (3)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号若しくは第8項各号(課税済留保金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第7項各号若しくは第8項各号(個別課税済留保金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

5 「(1)のうち当該法人の課税済留保金額又は個別課税済留保金額とみなされる金額 ((1)又は(1)×(3)) (4)」の欄は、適格合併を行つた場合には、「又は(1)×(3)」を消すこと。

6 「(2)のうち当該法人の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額とみなされる金額 ((2)又は(2)×(4)÷(1)) (5)」の欄は、適格合併を行つた場合には、「又は(2)×(4)÷(1)」を消すこと。

7 内国法人が租税特別措置法第66条の9の8第3項(特定外国法人に係る課税済留保金額の損金算入)において準用する同法第66条の8第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の8第3項(特定外国法人に係る個別課税済留保金額の損金算入)において準用する同法第68条の92第3項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。


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