別表十七(二の二)付表二の書き方

別表十七(二の二)付表二

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、適用対象法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する適用対象法人をいう。第4号において同じ。)の受取利子等(租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する受取利子等をいう。第4号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(同令第39条の13の2第16項に規定する国内関連者等をいう。第4号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「支払利子等の額 (6)」の欄は、法人の支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額を記載すること。
4 「法人の事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (17)」の欄は、適用対象法人の国内関連者等が、当該適用対象法人の当該事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済留保金額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十七(二の二)付表二

法人税法施行規則別表十七(二の二)付表二

記載要領

1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第4項(適格分割等を行つた場合にないものとされる課税済留保金額等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第4項(適格分割等を行つた場合にないものとされる個別課税済留保金額等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「特定外国子会社等に係る請求権勘案保有株式等の移転割合 (3)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号若しくは第8項各号(課税済留保金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第7項各号若しくは第8項各号(個別課税済留保金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

3 内国法人が租税特別措置法第66条の9の8第3項(特定外国法人に係る課税済留保金額の損金算入)において準用する同法第66条の8第4項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の8第3項(特定外国法人に係る個別課税済留保金額の損金算入)において準用する同法第68条の92第4項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。


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