別表十三(九)の書き方

別表十三(九)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書

13_09-1.jpg

記載要領

 1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の2(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の85(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 「(8)の各欄のうち当期に適用を受ける先行取得土地等の差引取得価額 (16)」の各欄は、「先行取得土地等の明細」の各欄に記載された先行取得土地等(租税特別措置法第66条の2第1項に規定する先行取得土地等をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当期において同条又は同法第68条の85の規定の適用を受ける先行取得土地等の 「差引取得価額(6)―(7) (8)」の欄の金額を記載すること。この場合において、 「差引取得価額(6)―(7) (8)」の各欄に平成21年先行取得土地等(平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この号において同じ。)の取得価額と平成22年先行取得土地等(平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得価額とがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度における譲渡利益金額の合計額が平成21年先行取得土地等の取得価額の合計額を超えるときに限り、平成22年先行取得土地等の取得価額に相当する金額を記載すること。
 3 「((15)の計)×(80%又は60%) (18)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度において適用を受ける先行取得土地等が平成22年先行取得土地等のみである場合にあつては「80%又は」を消し、その他の場合にあつては「又は60%」を消すこと。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換に伴い取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十三(九)

法人税法施行規則別表十三(九)

記載要領

 この表は、法人が租税特別措置法第65条の15(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の85の2(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


関連コンテンツ






powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional