別表十三(二)の書き方
別表十三(二)
法人税等の申告をする際に必要な書類です。
最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。
法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。
平成29年4月1日以後終了事業年度
保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
記載要領
1 この表は、法人が法第47条から第49条まで(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第47条から第49条までの規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法人が法第48条第6項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第48条第6項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (19)」の欄には、法第48条第6項に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
平成20年4月1日以後終了事業年度分
保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
記載要領
1 この表は、法人が法第47条から第49条まで(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第47条から第49条までの規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法人が法第48条第6項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第48条第6項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (19)」の欄には、法第48条第6項に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
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