別表十三(十二)の書き方

別表十三(十二)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成20年4月1日以後終了事業年度分

転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等及び水田農業構造改革交付金等で取得した固定資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十三(十二)

法人税法施行規則別表十三(十二)

記載要領

1 この表のIは、法人が租税特別措置法第67条の4(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の102(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 租税特別措置法第67条の4第5項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の102第6項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (15)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。

3 この表のIIは、農地法第2条第7項(定義)に規定する農業生産法人が次に掲げる規定の適用を受ける場合に記載すること。

(1) 平成17年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成18年法律第6号)第2条(法人税の特例)

(2) 平成18年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成19年法律第2号)第2条(法人税の特例)


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