別表十二(一)の書き方

別表十二(一)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成28年旧措置法」という。)第55条(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の43(海外投資等損失準備金)若しくは平成28年旧措置法第68条の43(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)の特定株式等のうち期末に有するものの取得価額 (7)」の欄は、租税特別措置法第55条第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合又は同法第68条の43第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合には、租税特別措置法施行令第32条の2第18項及び第19項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額又は同令第39条の72第15項及び第16項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、これらの金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「同上の((30、70又は90)÷100)相当額 (8)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第55条第1項第1号若しくは第2号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項第1号若しくは第2号に掲げる株式等の取得である場合には、「、70又は90」を消すこと。
 (2) 租税特別措置法第55条第1項第3号若しくは第4号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項第3号若しくは第4号に掲げる株式等の取得である場合において、当該取得が平成28年4月1日以後であるときは「30、」及び「又は90」を消し、当該取得が同日前であるときは「30、70又は」を消すこと。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(一)

法人税法施行規則別表十二(一)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の43(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「(10)の特定株式等のうち期末に有するものの取得価額 (11)」の欄は、租税特別措置法第55条第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合又は同法第68条の43第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合には、租税特別措置法施行令第32条の2第26項及び第27項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額又は同令第39条の72第18項及び第19項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

3 「同上の30又は100÷100相当額 (12)」の欄は、租税特別措置法第55条第1項の表の第1号若しくは第2号に掲げる株式等の取得である場合又は同法第68条の43第1項の表の第1号若しくは第2号に掲げる株式等の取得である場合には「又は100」を消し、同法第55条第1項の表の第3号若しくは第4号に掲げる株式等の取得である場合又は同法第68条の43第1項の表の第3号若しくは第4号に掲げる株式等の取得である場合には「30又は」を消すこと。


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