別表十二(六)の書き方

別表十二(六)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項(一般廃棄物処理施設の許可)若しくは第15条第1項(産業廃棄物処理施設)の許可(以下この号において「処理施設の設置の許可」という。)を受けたものが租税特別措置法第56条(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で処理施設の設置の許可を受けたものが同法第68条の46(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額 (当期中に独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金の金額) (4)」の欄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第1項(維持管理積立金)(同法第15条の2の4(準用)において準用する場合を含む。)に規定する通知する額を超えない額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(六)

法人税法施行規則別表十二(六)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第16条第1項に規定する指定所有営業主体(以下この号において「指定所有営業主体」という。)であるものが租税特別措置法第56条(新幹線大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定所有営業主体であるものが租税特別措置法第68条の48(新幹線鉄道大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「積立限度額 (6)× ÷(4) (7)」の分子の空欄には、積立期間に含まれる当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。

3 「10年間均等益金算入額等 (14)× ÷120月又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数 (15)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 承認積立計画に係る工事予定期間の月数が120月未満である場合には「120月又は」を消し、当該月数が120月以上である場合には「又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数」を消すこと。

 (2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。


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