別表十二(十七)の書き方

別表十二(十七)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書

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記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第1項(登録及びその通知)に規定する採石業者登録簿に登録されている者若しくは鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条(設定の出願)に規定する許可若しくは同法第77条(設定の申請)に規定する認可を受けた露天掘による石炭の採掘の事業を営む者(以下この記載要領において「採石業者等」という。)であるものが経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第65条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第3項から第7項まで(特定災害防止準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この記載要領において「平成21年改正法」という。)附則第41条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第3項から第7項まで(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採石業者等であるものが平成23年12月改正法附則第82条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第3項から第5項まで(特定災害防止準備金)若しくは平成21年改正法附則第57条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第3項から第5項まで(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

プログラム等準備金の益金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(十七)

法人税法施行規則別表十二(十七)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第3項(定義)に規定するソフトウエア業、他人の用に供するために構成した著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の3(定義)に規定するデータベースを譲渡し、提供し、若しくはその利用の許諾を行う事業若しくは統合情報処理システムサービスを提供する事業(以下「ソフトウエア業等」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下この記載要領において「平成15年改正法」という。)附則第97条第2項(プログラム等準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成15年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第57条第2項から第5項まで、第8項若しくは第9項(プログラム等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人でソフトウエア業等を営むものが平成15年改正法附則第116条第2項(プログラム等準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成15年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の51第2項、第3項、第7項若しくは第8項(プログラム等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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