別表十二(十三)の書き方

別表十二(十三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特別修繕準備金の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第57条の8(特定船舶に係る特別修繕準備金)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第65条第2項から第18項まで(特別修繕準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の58(特定船舶に係る特別修繕準備金)若しくは平成23年12月改正法附則第82条第2項から第13項まで(特別修繕準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(3)」から「(24)」までの各欄は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度において平成23年12月改正法附則第65条第2項から第18項までの規定の適用を受ける場合又は同日以後に開始する連結事業年度において平成23年12月改正法附則第82条第2項から第13項までの規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
3 「(当期の月数÷60又は72) (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第57条の8第10項の規定の適用を受ける場合にあつてはその事業年度開始の日から同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第9項の規定の適用を受ける場合にあつてはその連結事業年度開始の日から同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
 (2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第13項又は第15項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む事業年度((2)において「引継事業年度」という。)にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該引継事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第12項又は第14項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む連結事業年度((2)において「引継連結事業年度」という。)にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該引継連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
4 「積立期間終了から2年経過後5年間均等益金算入による場合(23)×(当期の月数÷60) (24)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 租税特別措置法第57条の8第14項又は第16項の規定により読み替えられた同法第55条第15項又は第19項(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第13項又は第15項の規定により読み替えられた同法第68条の43第13項又は第16項(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として計算した金額を記載すること。
 (2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第14項又は第16項の規定により読み替えられた同法第55条第13項、第17項又は第21項の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第13項又は第15項の規定により読み替えられた同法第68条の43第11項、第14項又は第17項の規定の適用を受ける場合にあつてはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として計算した金額を記載すること。
5 「(当期の月数÷48又は120) (27)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 平成23年12月改正法附則第65条第2項に規定する中小企業者又は平成23年12月改正法附則第82条第2項に規定する中小連結親法人若しくは中小連結子法人に該当する場合には「48又は」を消し、その他の場合には「又は120」を消すこと。
 (2) 平成23年12月改正法附則第65条第12項若しくは第16項又は第82条第9項若しくは第12項の規定の適用を受ける場合には、「当期の月数」とあるのは、「当期の月数(適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度又は連結事業年度にあつては、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」として記載すること。
 (3) 平成23年12月改正法附則第65条第10項、第14項若しくは第18項又は第82条第7項、第10項若しくは第13項の規定の適用を受ける場合には、「当期の月数」とあるのは「当期の月数(適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度又は連結事業年度にあつては、同日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数)」と、「48又は120」とあるのは「48又は120から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日から適格合併、適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間)の月数を控除した月数」として記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

社会・地域貢献準備金の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(十三)

法人税法施行規則別表十二(十三)

記載要領

 この表は、日本郵政株式会社が、租税特別措置法第57条の9(社会・地域貢献準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の58の2(社会・地域貢献準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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