別表十二(十九)の書き方

別表十二(十九)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書

12_19-1.jpg

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第14号(定義)に規定する発電事業(以下この記載要領において「発電事業」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第5項から第13項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で発電事業を営むものが平成17年改正法附則第48条第5項から第11項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(十九)

法人税法施行規則別表十二(十九)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第3号に規定する卸電気事業(以下「一般電気事業等」という。)を営むものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第6項から第14項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で一般電気事業等を営むものが平成17年改正法附則第48条第6項から第12項まで(使用済核燃料再処理準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


関連コンテンツ






powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional