別表十二(十五)の書き方

法人税法施行規則別表十二(十五)

別表十二(十五)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

再投資等準備金の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表のIは、法人が震災特例法第18条の3(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の3(連結法人の再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(4)のうち損金経理による積立額 (5)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(12)」の欄の金額を別表四「45」又は別表四の二付表「53」の欄に記載すること。
3 「(4)のうち剰余金の処分による積立額 (6)」の欄に金額の記載がある場合には、「(12)」の欄の金額を別表四「45」又は別表四の二付表「53」の欄に記載すること。
4 「均等益金算入額 (14)×( ÷(120又は60)) (15)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 平成28年4月1日以後に震災特例法第18条の3第1項の指定を受けた法人又は同日以後に震災特例法第26条の3第1項の指定を受けた連結法人にあつては「120又は」を消し、同日前に震災特例法第18条の3第1項の指定を受けた法人又は同日前に震災特例法第26条の3第1項の指定を受けた連結法人にあつては「又は60」を消すこと。
 (2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
5 この表のIIは、法人が震災特例法第18条の4第1項(再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の4第1項(連結法人の再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合に、別表十六(一)別表十六(二)別表十六(三)又は別表十六(五)と併せて記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

海洋油田・ガス田廃鉱準備金の益金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(十五)

法人税法施行規則別表十二(十五)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で本邦の周辺の水域において石油又は可燃性天然ガスの採掘の事業を営むものが租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第27条第3項(海洋油田・ガス田廃鉱準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第2項から第5項まで又は第7項(海洋油田・ガス田廃鉱準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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