別表十二(十六)の書き方

別表十二(十六)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

福島再開投資等準備金の損金算入に関する明細書

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記載要領

 1 この表は、法人が震災特例法第18条の8(福島再開投資等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の8(連結法人の福島再開投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
  2 「累積限度超過額の計算」の各欄は、「投資予定額 (4)」の欄の金額が「前期以前の損金算入額の合計額 (前期以前の(23)の合計) (6)」の欄の金額を超える場合には、記載を要しない。
 3 「特別償却実施額 (18)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度における震災特例法第18条の8第3項各号又は第26条の8第3項各号に定める金額の合計額を記載すること。
 4 「3年間均等益金算入額 (((15)―(16)―(17))と((20)×( ÷36))のうち少ない金額)―(19) (21)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

特定ガス導管工事償却準備金の益金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(十六)

法人税法施行規則別表十二(十六)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人でガス事業法第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業を営むものが租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第16条第5項(特定ガス導管工事償却準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第56条の2第3項から第5項まで又は第8項(特定ガス導管工事償却準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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