別表十二(十四)の書き方

別表十二(十四)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農地所有適格法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合若しくは青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成27年旧措置法」という。)第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合又は連結法人で租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農地所有適格法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合に若しくは連結法人で平成27年旧措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「認定計画等の種類 (1)」の欄は、次に掲げる計画のうち該当するものを記載すること。
 (1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第2項(農業経営改善計画の変更等)に規定する認定計画
 (2) 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第23条第1項第5号ロ(農用地利用規程の認定申請手続)に掲げる計画
3 「交付金等の該当号 (2)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第1項に規定する交付金等が該当する農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2各号(勧奨についての配慮)に掲げる交付金の該当号を記載すること。
4 「(4)のうち損金経理による積立額 (5)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(10)」の欄の金額を別表四「41」又は別表四の二付表「49」の欄に記載すること。
5 「(4)のうち剰余金の処分による積立額 (6)」の欄に金額の記載がある場合には、「(10)」の欄の金額を別表四「41」又は別表四の二付表「49」の欄に記載すること。
6 「任意取崩し等の場合 (26)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第3項若しくは平成27年旧措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつたこれらの規定に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額又は租税特別措置法第68条の64第3項若しくは平成27年旧措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつたこれらの規定に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額を記載すること。
7 この表のIIは、法人が租税特別措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)若しくは平成27年旧措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)若しくは平成27年旧措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
8 「(32)のうち損金経理による金額 (33)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「43の計」の欄の金額を別表四「42」又は別表四の二付表「50」の欄に記載すること。
9 「(32)のうち剰余金の処分による金額 (34)」の欄に金額の記載がある場合には、「43の計」の欄の金額を別表四「42」又は別表四の二付表「50」の欄に記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(十四)

法人税法施行規則別表十二(十四)

記載要領

1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合又は連結法人で同法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農業生産法人等に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「認定計画等の種類 (1)」の欄は、次に掲げる計画のうち該当するものを記載すること。

 (1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の2第2項(農業経営改善計画の変更等)に規定する認定計画

 (2) 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和55年政令第219号)第5条第2号(特定農業団体の要件)に規定する農業生産法人となることに関する計画

 (3) 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第23条第1項第5号ロ(農用地利用規程の認定申請手続)に掲げる計画

 (4) 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成18年農林水産省令第59号)第2条第1項第2号(委託を受けて農作業を行う組織の要件)に規定する農業生産法人となることに関する計画

3 「交付金等の該当号 (2)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第1項に規定する交付金等が該当する農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2各号(認定団体の勧奨)に掲げる交付金等の該当号を記載すること。

4 「所得基準額 (6)」の欄は、「当期積立額 (4)」の欄の金額及び「農用地等の帳簿価額を減額し、又は積立金として積み立てた金額 (29)」の欄の金額を損金の額に算入しないで、かつ、別表十四(二)「6」の金額又は別表十四の二「6」の金額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を記載すること。

5 「任意取崩し等の場合 (23)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額又は同法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額を記載すること。

6 この表のIIは、租税特別措置法第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)に規定する法人が同条の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の65第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)に規定する連結親法人又はその連結子法人が同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。

7 「所得基準額 (34)」の欄は、「農用地等の帳簿価額を減額し、又は積立金として積み立てた金額 (29)」の欄の金額を損金の額に算入しないで、かつ、別表十四(二)「6」の金額又は別表十四の二「6」の金額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を記載すること。


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