別表十二(四)の書き方

別表十二(四)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第2条第2項(定義)に規定する採掘権者若しくは租鉱権者(以下この号において「採掘権者等」という。)であるものが租税特別措置法第55条の5(金属鉱業等鉱害防止準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成28年旧措置法」という。)第55条の5(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採掘権者等であるものが租税特別措置法第68条の44(金属鉱業等鉱害防止準備金)若しくは平成28年旧措置法第68条の44(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額 (4)×((100又は80)÷100) (5)」の欄は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度にあつては「100又は」を消し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度にあつては「又は80」を消すこと。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(四)

法人税法施行規則別表十二(四)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項(一般廃棄物処理施設の許可)若しくは同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)の許可(以下「処理施設の設置の許可」という。)を受けたものが租税特別措置法第55条の7(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で処理施設の設置の許可を受けたものが同法第68条の46(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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