別表十八の二付表一の書き方

別表十八の二付表一

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結中間納付額の調整計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結親法人が法第81条の19第1項(第1号イ又はロに係る部分に限る。)又は第2項から第6項まで(連結中間申告)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額 (2)」の欄は、前連結事業年度に租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、当該前連結事業年度の別表一の二(一)「10」の外書の金額又は別表一の二(三)「8」の外書の金額を加えた金額を記載すること。
3 「前期実績基準額 (別表十八の二付表二「4」)又は((3)×6÷ ) (4)」の欄は、当該連結事業年度が最初の連結事業年度である場合には「又は((3)×6÷ )」を消し、当該連結事業年度が最初の連結事業年度以外の連結事業年度である場合には分母の空欄に前連結事業年度の月数を記載した上「(別表十八の二付表二「4」)又は」を消すこと。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結中間納付額の調整計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十八の二付表一

法人税法施行規則別表十八の二付表一

記載要領

1 この表は、連結親法人が法第81条の19第1項(第1号イ又はロに係る部分に限る。)若しくは第2項から第6項まで(連結中間申告)又は令第155条の47第1項(連結中間納付額の調整)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額 (2)」の欄は、前連結事業年度に租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、当該前連結事業年度の別表一の二(一)「10」の外書の金額又は別表一の二(三)「8」の外書の金額を加えた金額を記載すること。

3 「前期実績基準額 (別表十八の二付表二「4」)又は((3)×6÷ ) (4)」の欄は、当該連結事業年度が最初の連結事業年度である場合には「又は((3)×6÷ )」を消し、当該連結事業年度が最初の連結事業年度以外の連結事業年度である場合には分母の空欄に前連結事業年度の月数を記載した上「(別表十八の二付表二「4」)又は」を消すこと。


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