別表十六(五)の書き方

別表十六(五)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人の取替資産につき、取替法により当該取替資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「特別償却限度額 (30)」の欄の括弧の中には、租税特別措置法又は震災特例法の規定による特別償却の割合を記載し、同欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
3 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(20)」、「(22)」、「(25)」、「(27)」、「(48)」及び「(49)」の各欄の記載は要しない。
4 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する取替資産に帳簿記載等差額がある場合の記載については、次によること。
 (1) 旧定額法又は定額法による償却額の計算をする場合にあつては、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (41)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額(40)+(41)―(42)―(43) (44)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
 (2) 旧定率法又は定率法による償却額の計算をする場合にあつては、当該帳簿記載等差額を「前期から繰り越した償却超過額 (15)」及び「前期からの繰越額 (41)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「合計(13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たつては「前期から繰り越した償却超過額 (15)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算し、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額(40)+(41)―(42)―(43) (44)」の各欄の記載に当たつては「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
5 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた取替資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた取替資産については、別表十六(一)の記載要領第14号及び別表十六(二)の記載要領第14号に準じて記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十六(五)

法人税法施行規則別表十六(五)

記載要領

1 この表は、法人の取替資産につき、取替法により当該取替資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。

2 「特別償却限度額 (30)」の欄のかつこの中には、租税特別措置法の規定による特別償却の割合を記載し、同欄の外書きは、同法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。

3 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)(令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(20)」、「(22)」、「(25)」、「(27)」、「(48)」及び「(49)」の各欄の記載は要しない。

4 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する取替資産に帳簿記載等差額がある場合の記載については、次によること。

 (1) 旧定額法又は定額法による償却額の計算をする場合にあつては、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (41)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額(40)+(41)−(42)−(43) (44)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額には当該帳簿記載等差額を含むものとして計算すること。

 (2) 旧定率法又は定率法による償却額の計算をする場合にあつては、当該帳簿記載等差額を「前期から繰り越した償却超過額 (15)」及び「前期からの繰越額 (41)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「合計(13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たつては「前期から繰り越した償却超過額 (15)」の欄の金額には当該帳簿記載等差額を含むものとして計算し、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額(40)+(41)−(42)−(43) (44)」の各欄の記載に当たつては「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額には当該帳簿記載等差額を含むものとして計算すること。

5 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた取替資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた取替資産については、別表十六(一)の記載要領第13号及び別表十六(二)の記載要領第12号に準じて記載すること。


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