別表十六(十)の書き方

別表十六(十)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が資産に係る控除対象外消費税額等について令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入)の規定により損金算入額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合において令第139条の4の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載すること。
2 「当期の損金算入限度額(1)×当期の月数÷60{当期発生分については(1)×当期の月数÷60×1÷2 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 令第139条の4第7項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(令第139条の4第7項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合にあつては、「当期の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分割等の日の前日までの期間の月数」として記載すること。
 (2) 適格組織再編成により引継ぎを受けた繰延消費税額等について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の損金算入限度額を計算する場合にあつては、「当期の月数」とあるのは、「適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」として記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十六(十)

法人税法施行規則別表十六(十)

記載要領

1 この表は、法人が資産に係る控除対象外消費税額等について令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入)の規定により損金算入額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は,個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額を計算する場合において令第139条の4の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載すること。

2 「当期の損金算入限度額(1)×当期の月数÷60{当期発生分については(1)×当期の月数÷60×1÷2 (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 令第139条の4第7項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(令第139条の4第7項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合にあつては、「当期の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分社型分割等の日の前日までの期間の月数」として記載すること。

 (2) 適格組織再編成により引継ぎを受けた繰延消費税額等について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の損金算入限度額を計算する場合にあつては、「当期の月数」とあるのは、「適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」として記載すること。


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