別表十六(四)の書き方

別表十六(四)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「賃貸の用又は事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において賃貸の用又は事業の用に供した年月を記載すること。
4 「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」の欄のかつこの中には、旧リース期間定額法を採用している場合におけるリース期間の月数を記載すること。
5 「租税特別措置法適用条項 (27)」の欄は、租税特別措置法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。
6 「特別償却限度額 (28)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
7 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」、「(15)」、「(18)」、「(20)」から「(22)」まで、「(24)」、「(25)」、「(41)」及び「(42)」の各欄の記載は要しない。
8 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (34)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (35)」、「積立金取崩しによるもの (36)」及び「差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)―(35)―(36) (37)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
9 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、次によること。
 (1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」、「取得価額又は製作価額 (12)」又は「取得価額 (17)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (6)―(7) (8)」、「差引取得価額 (12)―(13) (14)」又は「償却額計算の基礎となる金額 (17)―(18) (19)」の各欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額をそれぞれ「(6)」、「(12)」又は「(17)」に含めて計算すること。
 (2) 「償却額計算の基礎となる金額 (8)―(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額 (14)―(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額 (17)―(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」及び「当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」の各欄は、それぞれ「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)―(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)―(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)―(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間(期末評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度終了の日後の期間又は期中評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度開始の日(当該事業年度又は連結事業年度が当該国外リース資産若しくはリース賃貸資産を賃貸の用に供した日又はリース資産を事業の用に供した日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、その用に供した日)以後の期間)の月数 (24)」及び「当期における同上のリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」として記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十六(四)

法人税法施行規則別表十六(四)

記載要領

1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。

2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。

3 「賃貸の用又は事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において賃貸の用又は事業の用に供した年月を記載すること。

4 「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」の欄のかつこの中には、旧リース期間定額法を採用している場合におけるリース期間の月数を記載すること。

5 「租税特別措置法適用条項 (27)」の欄は、租税特別措置法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。

6 「特別償却限度額 (28)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。

7 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)(令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」、「(15)」、「(18)」、「(20)」から「(22)」まで、「(24)」、「(25)」、「(41)」及び「(42)」の各欄の記載は要しない。

8 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (34)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (35)」、「積立金取崩しによるもの (36)」及び「差引合計翌期への繰越額 (33)+(34)−(35)−(36) (37)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額には当該帳簿記載等差額を含むものとして計算すること。

9 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、次によること。

 (1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」、「取得価額又は製作価額 (12)」又は「取得価額 (17)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (6)−(7) (8)」、「差引取得価額 (12)−(13) (14)」又は「償却額計算の基礎となる金額 (17)−(18) (19)」の各欄の記載に当たつては、当該増額された金額をそれぞれ「(6)」、「(12)」又は「(17)」に含めて計算すること。

 (2) 「償却額計算の基礎となる金額 (8)−(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額 (14)−(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額 (17)−(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」及び「当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」の各欄は、それぞれ「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)−(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)−(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額 (評価換え等の直後の帳簿価額)−(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間(期末評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度終了の日後の期間又は期中評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度開始の日(当該事業年度又は連結事業年度が当該国外リース資産若しくはリース賃貸資産を賃貸の用に供した日又はリース資産を事業の用に供した日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、その用に供した日)以後の期間)の月数 (24)」及び「当期における同上のリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」として記載すること。


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