別表十四(一)

法人税法施行規則別表十四(一)

平成29年4月1日以後終了事業年度

民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)若しくは第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)(これらの規定を震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第67条の5の2第1項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第25条第3項又は第33条第4項(これらの規定を震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合(租税特別措置法第68条の102の3第1項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)に限る。第3号において同じ。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「評定額等」の各欄は、令第24条の2第5項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)若しくは第68条の2第4項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実の区分に応じこれらの規定に規定する価額又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条第2項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)若しくは第22条第2項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により令第24条の2第5項若しくは第68条の2第4項の規定を読み替えて適用する場合のこれらの規定に規定する価額を記載すること。この場合において、令第24条の2第5項第1号又は第68条の2第4項第1号に規定する価額を記載するときは、資産の評価基準、評価方法その他当該価額の算定の根拠を明らかにする事項を別紙に記載して添付すること。
3 「債務免除等を受けた金額の明細」の各欄は、法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実、租税特別措置法第67条の5の2第1項に規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該法人が法第25条第3項若しくは第33条第4項(これらの規定を震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けるとき(租税特別措置法第67条の5の2第1項の規定の適用を受けるときを含む。)、又は連結法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実、租税特別措置法第68条の102の3第1項に規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該連結法人が法第81条の3第1項の規定の適用を受けるときに記載すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書


法人税法施行規則別表十四(一)

法人税法施行規則別表十四(一)

記載要領

1 この表のIは、法第2条第10号(定義)に規定する同族会社(第3号において「同族会社」という。)が法第35条第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する特殊支配同族会社(以下この記載要領において「特殊支配同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合に記載すること。

2 「期末現在の議決権の総数 (4)」から「社員の数による判定 (8)÷(7) (9)」までの各欄に記載する総数、数及び割合は、別表二の記載要領第2号から第5号までに準じて記載すること。

3 「業務主宰役員及び業務主宰役員関連者等に関する事項」の各欄は、同族会社の令第72条第1項第1号(特殊支配同族会社の判定等)に規定する業務主宰役員(第13号において「業務主宰役員」という。)及び同条第3項第1号に規定する業務主宰役員グループに属する者について記載すること。この場合において、当該同族会社の役員である者及び同条第1項第6号から第8号までに掲げる法人である株主等にあつては、「業務主宰役員関連者」の各欄に記載すること。

4 「業務主宰役員及び業務主宰役員関連者等に関する事項」の「常務従事役員の別 ○3」の欄は、役員としての職務につき常務に従事しているかどうかの別により判定すること。

5 この表のIIは、特殊支配同族会社が法第35条第2項の規定に該当するかどうかを判定する場合に記載すること。

6 「基準期間開始の日 (15)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(当該各事業年度又は各連結事業年度のうちに特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度がある場合には、その該当しない事業年度又は連結事業年度のうち、最も新しい事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日を記載すること。

7 「基準期間内事業年度等の月数 (16)」の欄は、「基準期間開始の日 (15)」の欄に記載された日から当該事業年度又は連結事業年度開始の日の前日までの期間の月数を記載すること。

8 「前三年業務主宰役員平均給与額 (別表十四(一)付表「3の○4」)×12÷(16) (21)」及び「前三年基準所得金額に占める前三年業務主宰役員平均給与額の割合 (21)÷(20) (22)」の欄は、「前三年基準所得金額(19)×12÷(16) (20)」の欄の金額が1,600万円を超え、3,000万円以下である場合に限り記載すること。

9 「基準期間がない場合の適用除外の判定」の各欄は、令第72条の2第9項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)に規定する基準期間がない特殊支配同族会社が記載すること。

10 「所得加算額 (24)」の欄は、別表四「11の○1の欄の金額(同表「8の○1の欄に係る部分の金額を除く。)又は別表四の二付表「6の○1の欄の金額(同表「3の○1の欄に係る部分の金額を除く。)並びに同表「21の○1、「31の○1及び「32の○1の欄の金額の合計額を記載すること。この場合において、次に掲げる金額があるときは、これらの金額を加算した金額を記載すること。

 (1) 役員に対して支給する給与の額で、法第34条(役員給与の損金不算入)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第34条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により損金の額に算入されない金額

 (2) 租税特別措置法第61条の2第1項第1号(農業経営基盤強化準備金)に掲げる金額のうち同項に規定する損金経理により農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額若しくは同法第61条の3第1項第1号イ(農用地等を取得した場合の課税の特例)に掲げる金額のうち同項に規定する農用地等の帳簿価額を同項に規定する損金経理により減額し、若しくは同項に規定する積立金として積み立てる方法(剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を除く。)により経理した金額又は同法第68条の64第1項第1号(農業経営基盤強化準備金)に掲げる金額のうち同項に規定する損金経理により農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額若しくは同法第68条の65第1項第1号イ(農用地等を取得した場合の課税の特例)に掲げる金額のうち同項に規定する農用地等の帳簿価額を同項に規定する損金経理により減額し、若しくは同項に規定する積立金として積み立てる方法(剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を除く。)により経理した金額

11 「所得減算額 (25)」の欄は、別表四「21の○1の欄の金額(別表十二(十四)に係る部分の金額を除く。)に第22条の4第3項第2号(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)に掲げる金額を加算した金額又は別表四の二付表「12の○1の欄の金額(別表十二(十四)に係る部分の金額を除く。)並びに別表四の二付表「27の○1、「29の○1及び「30の○1の欄の金額の合計額に第36条の5第2号(連結法人である基準期間がない特殊支配同族会社の当年度基準所得金額)に掲げる金額を加算した金額を記載すること。

12 当該事業年度又は連結事業年度において法第59条第1項若しくは第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)又は第81条の3第1項(法第59条第1項又は第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用がある金額については、「期首控除未済欠損金額(別表七(一)「1の計」又は別表七の二付表二「22」) (26) 」の欄に含めて記載すること。

13 「当期に支給した業務主宰役員給与額 (27)」及び「当期に支給した業務主宰役員給与額 (32)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度に業務主宰役員に対して支給した給与の額のうち、法第34条又は第81条の3第1項(法第34条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により損金の額に算入されない部分の金額に相当する金額を控除した金額を記載すること。この場合において、当該損金の額に算入されない部分の金額をこれらの欄の外書として記載すること。

14 「当年度基準所得金額に占める当期業務主宰役員給与額の割合 (28)÷(30) (31)」の欄は、「当年度基準所得金額(29)×12÷当期の月数 (30)」の欄の金額が1,600万円を超え、3,000万円以下である場合に限り記載すること。

15 この表のIIIは、特殊支配同族会社が法第35条第1項又は第81条の3第1項(法第35条第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により損金の額に算入されない金額を計算する場合に記載すること。ただし、次に掲げる事業年度又は連結事業年度については記載を要しない。

 (1) 「前三年基準所得金額 (19)×12÷(16) (20)」の欄の金額が1,600万円以下である事業年度若しくは連結事業年度又は同欄の金額が1,600万円を超え3,000万円以下であり、かつ、「前三年基準所得金額に占める前三年業務主宰役員平均給与額の割合 (21)÷(20) (22)」の欄の割合が100分の50以下である事業年度若しくは連結事業年度

 (2) 「当年度基準所得金額 (29)×12÷当期の月数 (30)」の欄の金額が1,600万円以下である事業年度若しくは連結事業年度又は同欄の金額が1,600万円を超え3,000万円以下であり、かつ、「当年度基準所得金額に占める当期業務主宰役員給与額の割合 (28)÷(30) (31)」の欄の割合が100分の50以下である事業年度若しくは連結事業年度

16 「合算対象給与額 (34)」の欄は、特殊支配同族会社が令第72条の2第2項又は法第81条の3第1項(令第72条の2第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に令第72条の2第2項に規定する合算対象給与額を記載すること。


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