別表十四(一)付表の書き方

別表十四(一)付表

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成20年4月1日以後終了事業年度分

特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十四(一)付表

法人税法施行規則別表十四(一)付表

記載要領

1 この表は、令第72条の2第5項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)に規定する基準期間(以下この記載要領において「基準期間」という。)がある特殊支配同族会社(法第35条第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する特殊支配同族会社をいう。以下この記載要領において同じ。)が、法第35条第2項に規定する基準所得金額を計算する場合に記載すること。

2 「基準期間がある場合における前三年基準所得金額の計算」の各欄は、基準期間に含まれる各事業年度又は各連結事業年度について記載すること。

3 「欠損金等の控除額 (2)」の各欄は、法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により基準期間に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により基準期間に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該特殊支配同族会社に帰せられる金額を記載すること。

4 「業務主宰役員給与額 (3)」の各欄は、基準期間に含まれる各事業年度又は各連結事業年度に業務主宰役員(法第35条第1項に規定する業務主宰役員をいう。)に対して支給した給与(法第35条第1項に規定する給与をいう。)の額のうち、法第34条(役員給与の損金不算入)又は第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第34条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により損金の額に算入されなかつた部分の金額に相当する金額を控除した金額を記載すること。なお、法第35条第1項又は第81条の3第1項(法第35条第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を当該各欄の内書として記載すること。

5 特殊支配同族会社最初事業年度等(特殊支配同族会社に該当する最初の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)の翌事業年度又は翌連結事業年度のこの表の記載に当たつては、当該特殊支配同族会社最初事業年度等前の各事業年度又は各連結事業年度に係る「調整繰越欠損金額 (前期の(11)) (7)」の各欄は、当該特殊支配同族会社最初事業年度等における別表七(一)「1」の欄の金額(連結法人にあつては、別表七の二付表二に記載された当該連結法人に係る金額)をそれぞれの事業年度又は連結事業年度ごとに記載すること。

6 「前三年調整所得金額」の「調整所得金額から控除される調整繰越欠損金額」の各欄は、「前三年調整所得金額」の「○1」の欄に記載された調整所得金額(令第72条の2第5項第1号に規定する調整所得金額をいう。以下この号において同じ。)から「調整繰越欠損金額 (前期の(11)) (7)」の各欄に記載された金額をこれらの金額のうち最も古い事業年度又は連結事業年度の金額から順次控除するものとした場合に控除されることとなる金額を記載すること。なお、「当期前三年前事業年度等の調整所得金額 (8の○1)」、「当期前二年前事業年度等の調整所得金額 (9の○1)」及び「当期直前事業年度等の調整所得金額 (10の○1)」の複数の欄に調整所得金額の記載がある場合にあつては、当該調整所得金額の生じた事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度の調整所得金額から順次控除するものとして記載すること。

7 「調整欠損金額 (前期の(5の○1)) (12)」の欄は、基準期間開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(特殊支配同族会社に該当する事業年度又は連結事業年度に限る。)で、令第72条の2第7項に規定する調整繰越欠損金額のある事業年度又は連結事業年度について記載すること。

8 令第72条の2第6項の規定により同条第5項第3号イ及びロに掲げる金額に含むものとされる金額又は含まないものとされる金額は、「調整繰越欠損金額 (前期の(11)) (7)」及び「調整欠損金額 (前期の(5の○1)) (12)」の各欄の金額に加算し、又はこれらの金額から控除すること。


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