別表十四(二)付表の書き方

別表十四(二)付表

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、公益社団法人又は公益財団法人が令第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「公益目的事業に係る特定費用準備資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第18条第1項(特定費用準備資金)に規定する特定費用準備資金を積み立てることとされた期間((2)において「特定費用準備資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあつては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が特定費用準備資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあつては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額((23)と(29)のうち少ない金額) (30)」の欄は、記載を要しない。
3 「公益資産取得資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第3項第3号(遊休財産額)に掲げる資金を積み立てることとされた期間((2)において「資産取得資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあつては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が資産取得資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあつては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額((36)と(41)のうち少ない金額) (42)」の欄は、記載を要しない。







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