別表十四(六)の書き方

別表十四(六)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第62条の7第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成25年4月1日以後に法第62条の7第1項の支配関係を有することとなつた場合(令第123条の8第12項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第15項、第17項又は第18項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受ける場合に限る。)には、「特定引継資産又は特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算」の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「(1)の期間における特定引継資産の譲渡等特定事由による損失の額 (9)」及び「(1)の期間における特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額 (12)」の各欄は、それぞれ令第123条の8第12項に規定する移転資産の譲渡等特定事由による損失の額を含めて計算すること。
 (2) 「(1)の期間における特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額 (10)」及び「(1)の期間における特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額 (13)」の各欄は、それぞれ令第123条の8第12項に規定する移転資産の譲渡又は評価換えによる利益の額を含めて計算すること。







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