別表十(三)の書き方

別表十(三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書

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記載要領

1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第5号において「平成28年旧措置法」という。)第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは平成28年旧措置法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の指定期間内の鉱物の販売による収入金額 (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) この欄に記載する金額について租税特別措置法施行令第34条第2項第3号若しくは第11項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるとき又は同令第39条の88第1項第3号若しくは第10項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるときは、これらの号の規定による収入金額に関する計算の明細を別紙に記載して添付すること。
 (2) 租税特別措置法第58条第9項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合には、同法第58条第9項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額を含めないで記載すること。
3 「所得基準額 ((8)×((40又は50)÷100)) (9)」の欄は、租税特別措置法第58条第1項又は第68条の61第1項の規定の適用を受ける場合には「40又は」を消し、同法第58条第2項又は第68条の61第2項の規定の適用を受ける場合には「又は50」を消すこと。
4 「3年又は5年を経過した場合 (25)」の欄は、「積立事業年度」の欄の事業年度又は連結事業年度が、平成28年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度である場合には3年を経過したときに、同日以後に開始した事業年度又は連結事業年度である場合には5年を経過したときに記載すること。
5 この表のIIは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第59条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)若しくは平成28年旧措置法第59条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第68条の62(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)若しくは平成28年旧措置法第68条の62(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
6 「探鉱費基準額 ((29)又は((31)―(32)))(マイナスの場合は0) (33)」及び「所得基準額 ((37)―(40))又は((37)―(40)―(41))(マイナスの場合は0) (42)」の各欄は、租税特別措置法第59条第1項又は第68条の62第1項の規定の適用を受ける場合には「又は((31)―(32))」及び「又は((37)―(40)―(41))」を消し、同法第59条第2項又は第68条の62第2項の規定の適用を受ける場合には「(29)又は」及び「((37)―(40))又は」を消すこと。
7 「(38)」から「(40)」までの各欄は、平成28年4月1日前に開始した事業年度又は法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあつては、記載を要しない。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

漁業協同組合等の留保所得の特別控除額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十(三)

法人税法施行規則別表十(三)

記載要領

1 この表は、協同組合等が租税特別措置法第61条第1項(漁業協同組合等の留保所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「所得等からした剰余金の分配額(8)」の欄は、当該事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)による改正前の租税特別措置法第42条の2第1項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額に相当する金額を記載すること。

3 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、別表一(二)「13」の外書の金額を「税額計 (23)+(24)+(25) (26)」の欄の上段に外書として記載し、「法人税額 (26)―(27)―(28) (29)」の欄の記載に当たつては当該外書きした金額を「(26)」に含めて計算すること。

4 「当期に係る剰余金の分配額 (41)」の欄は、租税特別措置法施行令第37条第2項第3号(漁業協同組合等の留保金額の計算)に掲げる金額のうち剰余金の分配額を記載すること。

5 租税特別措置法第61条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度においてその事業を同条第2項に規定する組合員等以外の者に利用させたときは、その利用分量の額と当該組合員等の利用分量の額を別紙に記載して添付すること。


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