別表十(八)の書き方

別表十(八)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、投資法人が租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「((3)又は(6))が(8)を超える場合の(6)の額 (9)」の欄は、当該事業年度以前の各事業年度において租税特別措置法施行令第39条の32の3第7項第1号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる金額がある又はあつた場合には「又は(6)」を消し、その他の場合には「(3)又は」を消すこと。
3 投資法人において租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)附則第22条第2項(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)に規定する経過措置積立額がある場合には、「一時差異等調整積立金の積立額 (15)」の欄には当該経過措置積立額を含めて記載し、「控除済負ののれん発生益の額のうち当期加算額 (別表十(八)付表「34の計」) (17)」の欄には当該経過措置積立額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

特定目的信託等に係る受託法人の収益の分配の額の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十(八)

法人税法施行規則別表十(八)

記載要領

1 この表のIは、法第2条第29号の2ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。次号において同じ。)が租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 この表のIIは、租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る受託法人が同項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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