別表十(八) 付表の書き方

別表十(八) 付表

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

配当可能利益の額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、投資法人が租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「繰越利益等超過純資産控除項目額の計算」、「前期繰越利益等の額の計算」、「前期繰越利益等の額の調整」及び「繰越利益等超過純資産控除項目控除額のうち当期において配当可能利益の額に加算する金額の計算」の各欄は、投資法人が平成28年4月1日以後に支払う租税特別措置法第67条の15第1項に規定する配当等の額がある場合にのみ記載すること。
3 投資法人において租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)附則第22条第2項(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)に規定する経過措置積立額がある場合には、「控除済負ののれん発生益の額のうち当期加算額 (34の計) (24)」の欄には、当該経過措置積立額を記載すること。







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